令和7年度東近江市空店舗改修支援事業補助金

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ページ番号1006383  更新日 令和7年4月30

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空店舗改修支援事業補助金について

事業内容

市内の空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が100万円を超える場合は、100万円を限度額とします。

補助対象者

次のすべての要件を満たしている人

  • おおむね1年以上営業や居住していない建物を改修し、店舗として活用し事業を行う者であること。
  • 実績報告時に市内に住民登録または法人登記をしていること。
  • 小売業、飲食業、サービス業その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む者であること。
    ※事務所としてのみ使用する者又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
  • 市税などの滞納がないこと。
  • 実績報告時に商工会議所または商工会の会員であること。

※ただし、空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。法人にあっては、これらの者が所属していないこと。

補助対象工事

補助対象者が行う補助対象工事費が10万円以上の改修工事。ただし、市内に本社などがある施工業者で施工される工事に限ります。

また、令和8年2月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事が対象となります。

※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象になります。

※法令等に違反した建物は対象になりません。

※今回の工事について、市などの制度でほかの補助などを受ける場合は補助金の対象となりません。

補助対象とならない工事・費用

  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 新築・改築・増築・設備及びこれらに併せて行う工事
  • 駐車場の舗装工事
  • 備品の購入費用や購入してきた家電製品等の簡易な取付に係る費用
  • 土地の購入費、仮店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用具の購入費、領収書等で使途を明確にできない費用

受付期間

令和7年4月30日(水曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
土曜日・日曜日および祝日を除く。

商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。

※書類内容及び補助対象工事の審査と現場の確認を行います。
※交付の可否は全員にお知らせします。
※交付決定通知の受領後、工事に着工してください。

申請に必要な書類

  1. 空店舗改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第1号の2)
    ※内容及び金額の内訳がわかること
    ※施工業者の所在地が記載されていること
    ※審査支援団体の承認を受けたものであること
  3. 改修等に係る工事見積書
  4. 工事を行う予定箇所の写真
    ※撮影日付の入ったもの
  5. 工事の位置が明らかになる図面
  6. 店舗の所在地が分かる位置図(住宅案内図)
  7. 店舗の賃借又は売買契約書の写し
  8. 住民票記載事項証明書(個人の場合)
    定款及び登記事項証明書(法人又は団体の場合)
  9. 市税を滞納していないことの証明書
  10. 商工会議所又は商工会の入会を証明できるもの
    ※実績報告書の提出時でも可
  11. 税務署等が受理したことのわかる開業届の写し(個人の場合)
    ※実績報告書の提出時でも可
  12. 個人情報等確認同意書(様式第2号1・2)
  13. 誓約書(様式第3号)
  14. 既存建築物の建築確認済証
  15. 既存建築物に係る建築基準法・都市計画法の適合状況報告書
  16. 都市計画法の適合性を証する書類(市街化調整区域で都市計画法の手続きを要する場合のみ)
    ※交付に1ヵ月以上の期間を要します。
  17. その他市長が必要と認める書類等

詳しくは、補助要領等を確認してください。

※実績報告書や交付請求書などの様式については、補助金交付決定通知書に同封します。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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