東近江市辺地総合整備計画
奥永源寺辺地に係る総合整備計画
1 根拠法令
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)
2 概要・目的
辺地とは、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している」地域をいいます。(辺地法第2条第1項)
こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された辺地法に基づき、辺地に係る「総合整備計画」を定めた市町村については、辺地対策事業債等により財政上の支援を受けられることとなっています。
3 辺地に対する財政上の特別措置
市町村が策定する「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について辺地対策事業債(充当率100パーセント、元利償還金の80パーセントが交付税算入される)を財源とすることができます。
4 計画期間
令和5年度~令和9年度(5年間)
5 総合整備計画
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このページに関するお問い合わせ
企画部企画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
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ファクス:0748-24-1457
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