東近江市過疎地域持続的発展計画

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ページ番号1004474  更新日 令和7年1月6日

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東近江市過疎地域持続的発展計画を策定しました

令和2年国勢調査の結果を受け、令和4年4月1日から本市の永源寺地域および愛東地域が「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき過疎地域に指定されました。同地域の持続的発展に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため、東近江市過疎地域持続的発展計画を策定しました。

対象地域

永源寺地域および愛東地域

計画期間

令和4年度から令和7年度までの4年間

東近江市過疎地域における事業用資産の課税免除について

東近江市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業を行うために取得した設備で一定の要件を満たしている場合、その取得設備などに課税される固定資産税を一定期間免除します。

詳しくは、東近江市過疎地域における事業用資産の課税免除についてを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部企画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5610 電話:0748-24-5610
ファクス:0748-24-1457
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