過疎地域における固定資産税の課税免除

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ページ番号1001809  更新日 令和8年3月12日

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東近江市過疎地域持続的発展計画に定める産業振興促進区域内において、対象の事業の用に供する設備を取得した場合、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

適用要件

対象地域

永源寺地区、愛東地区

対象事業

  • 製造業(日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの)
  • 旅館業(下宿営業を除く。)
  • 農林水産物等販売業(対象地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業。例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
  • 情報サービス業など(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など)

取得価格

事業種別または資本金に応じて、対象となる取得価格要件が異なります。

※資本金が5,000万円以上の場合は新設・増設のみ対象となります。

製造業、旅館業

  • 500万円以上(個人事業者、資本金の額等が5000万円以下の法人)
  • 1,000万円以上(資本金の額等が5000万円を超え1億円以下の法人)
  • 2,000万円以上(資本金の額等が1億円を超える法人)

農林水産物等販売業、情報サービス業等

  • 500万円以上

対象資産

令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地

土地

取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、対象となる建物の垂直投影部分

家屋

直接対象事業の用に供する建物及び附属設備

償却資産

直接対象事業の用に共する機械及び装置

適用期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請方法

当該年度の償却資産申告書の提出期限(1月31日)までに次の書類を添えて資産税課へ提出してください。
課税免除を受ける期間は、毎年申請が必要です。
(例)令和6年度~令和8年度の3年度分課税免除を受ける場合は、毎年1月に申請(計3回)が必要です。

提出書類

共通の書類

  • 過疎地域における固定資産税の課税免除申請書
  • 事業計画書、投下固定資産一覧表
  • 法人税(国税)の確定申告書の写し(別表一、別表十六(二)、特別償却の付表(二十八))
  • その他市長が必要と認める書類

土地がある場合の添付書類

  • 事業所全体の平面見取図
    該当箇所を囲った図面1部と無記入の図面1部の合計2部

建物がある場合の添付書類

  • 対象建物の平面間取り図(面積・利用区分の記載がある最終図面)および配置図
    該当箇所を囲った図面1部と無記入の図面1部の合計2部
  • 建物の建設に関する契約書の写し
  • 土地および建物の登記事項証明書
  • 建築基準法第6条の規定による確認済証の写し

償却資産(「機械・装置」のみ)がある場合の添付書類

  • 償却資産配置図
  • 償却資産申告書の写し
    前年中に取得した償却資産は翌年1月末までに申告し、その申告書写しの該当する資産を囲んでください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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