太陽光発電設備に係る償却資産の申告

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001836  更新日 令和7年9月26日

印刷大きな文字で印刷

太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。所有している太陽光発電設備の設置状況を確認し、申告の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況の申告が必要です。詳しくは資産税課まで問い合わせてください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

申告が必要な人

申告が必要となる人
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になります。売電をされているか否かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(個人事業主) 店舗やアパート、農業など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているか否かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人 住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。また、発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となるため、申告が必要です。

※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

償却資産と家屋の区分

下表の「償却資産」となっている設備は償却資産として申告が必要です。「家屋」となっている設備は家屋の課税対象となります。

太陽光発電設備の償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
架台に乗せて屋根に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産

所有する太陽光発電設備が償却資産の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準の計算、申告方法など詳しくは資産税課まで問い合わせてください。

太陽光発電設備の耐用年数

太陽光発電設備の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2」において、「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム