太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告

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ページ番号1001836  更新日 令和7年1月6日

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1 償却資産の申告について

(1)償却資産とは

固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損失または経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。

※「事業の用に供する」とは・・・

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることは必要ありません。したがって、所得税法や法人税法で非課税とされている個人または法人についても、固定資産税の課税客体となる償却資産を所有していると、申告していただく必要があります。

なお、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。また、直接的には営利に用いられない従業員の福利厚生施設(社宅・宿舎・寮など)の器具備品なども償却資産の課税客体となります。

(2)太陽光発電設備について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『(3)申告が必要となる人』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告いただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務部資産税課までご連絡ください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

(3)申告が必要となる人

申告が必要となる人
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産になります。売電をされているか否かに関わらず償却資産として申告の対象となります。
個人(個人事業主) 店舗やアパート、農業など事業を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているか否かに関わらず償却資産として申告の対象となります。
個人 住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。

※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

2 償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分については次のとおりです。下記表の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。

太陽光発電設備等の償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準の計算、申告方法などで不明な点がありましたら、資産税課までお問い合わせください。

3 太陽光発電システムに係る減価償却資産の耐用年数

太陽光発電システムの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2」より、「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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