償却資産の申告

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ページ番号1001832  更新日 令和7年9月10日

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固定資産税の対象となる償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数など)について、償却資産申告書などを作成し、期限(毎年1月31日)までに提出しなければなりません。

申告が必要な人

賦課期日(毎年1月1日)現在、東近江市内に固定資産税の対象となる償却資産を所有している個人または法人

申告期限

毎年1月31日

申告の方法

償却資産申告書は12月頃に送付します。申告書が届かない場合は、資産税課まで問い合わせてください。

前年度中に資産の増減がない、該当資産がない、休業、廃業、転出などがあった場合でも、申告書の該当欄の項目を囲み、提出してください。

なお、所有している資産の合計が少額の場合は、申告省略ハガキを送付します。対象となる場合は、資産の増減や氏名、住所などの変更がない限り、申告は不要です。

提出書類

1月1日までの増加資産と減少資産を申告してください。

申告書の書き方については、以下のファイルを確認してください。

電子申告(eLTAX)について

東近江市では、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)による申告を受け付けています。電子申告の方法など詳しくは、以下のリンク先を確認してください。

太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の申告について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。詳しくは以下のリンクを確認してください。

不申告および虚偽の申告について

正当な理由なく申告されない場合は、地方税法第386条および東近江市税条例第75条の規定により過料を科せられることがあります。

また虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰せられることがあります。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して評価額を算定します。詳しくは、以下のリンク先を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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