固定資産税 償却資産

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001833  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産にも課税されます。

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

1月1日現在で本市に償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店、農業などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数など)を申告する必要があります。

申告方法は、「償却資産申告の手引き」を確認してください。

※償却資産申告書は申告時期に合わせて送付しますが、申告書が届かない場合は、問い合わせてください。

償却資産の対象となるもの

前述のような事業のために用いることができる以下の機械・器具・備品などをいいます。

  1. 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
    ※自動車税および軽自動車税の対象となるものを除く。
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
  7. 建物付属設備(家屋として課税されるものは除く。)

申告期限

毎年1月31日

※期限間近は窓口が混雑するので、早めの提出をお願いします。

太陽光発電設備等の固定資産税(償却資産)の申告について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

なお、初めて申告される人は、以下の記入例を確認してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム