償却資産の評価
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して評価します。
資産の取得時期 | 計算方法 |
---|---|
前年中(前年1月2日から当年1月1日までに取得した資産) | 価格(評価額)=取得価格×(1-耐用年数に応じた減価率×1/2) |
前年より前(前年1月1日以前)に取得した資産 |
価格(評価額)=前年度の価格×(1-耐用年数に応じた減価率) (注)算出した額が取得価格の5パーセントの額よりも小さい場合は、取得価格の5パーセントの額が価格となります。 |
耐用年数
主な償却資産の耐用年数は、以下のリンクを確認してください。
減価率および減価残存率表
償却資産の評価額を算出するための減価率および減価残存率は以下のリンクを確認してください。
税額の計算方法
税額=課税標準額 × 税率(1.4パーセント)
課税標準額
償却資産1個(または1組)ごとの価格(評価額)の合計が課税標準額となります。同一人が市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
※ただし、免税点未満でも申告は必要です。
国税との主な違い
国税と地方税では取扱いが異なります。
国税との比較
項目 | 地方税(償却資産) | 国税 |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 |
定率法(国税では旧定率法にあたる) | 建物以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年度の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認めていない。 | 認めている。 |
特別償却・割増償却 | 認めていない。 | 認めている。 |
増加償却 | 認めている。 | 認めている。 |
評価額の最低限度 | 取得価格の5パーセント | 1円(備忘価格) |
改良費 | 区分評価(改良を加えた資産と改良費を区分して評価) | 原則区分評価 |
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このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
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