先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

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ページ番号1001831  更新日 令和7年5月30日

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  • 令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の新たな要件・特例割合および適用期間が変わりました。
  • 固定資産税の課税標準の特例の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に計画の認定を受けることが必須です。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
  • 令和5年3月31日以前に取得した先端設備については、以下のリンクを確認してください。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産の向上を図ることを目的とした計画です。

 東近江市商工観光部商工労政課で計画の認定を受けて取得した先端設備等が、以下の要件を満たしている場合、固定資産税における課税標準の特例の適用を受けることができます。ただし、認定前に取得した設備は特例の適用を受けることができません。詳しくは以下のリンクを確認してください。

課税標準の特例割合

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分課税標準額を2分の1に軽減します。

 ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、賃上げ率に応じて以下のとおり課税標準額を軽減します。

※令和7年4月1日以降に取得された設備は、1.5パーセント以上の賃上げ表明がない場合は軽減措置はありません。

 

1.5パーセント以上の賃上げを表明されたもの

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備:5年度分を3分の1に軽減します。
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年度分を3分の1に軽減します。
  • 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備:3年度分を2分の1に軽減します。

3%以上の賃上げを表明されたもの

  • 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備:5年度分を4分の1に軽減します。

特例適用申告時の提出書類

  • 先端設備等導入計画の認定書の写し ※本市発行の認定書
  • 認定を受けた計画書の写し
  • 固定資産税の特例に関する申告書(以下から、様式をダウンロードできます。)

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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