不在者投票のご案内
本市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
本市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や用事で本市以外の場所に滞在していて投票日当日に投票できない場合は、投票用紙などを東近江市選挙管理委員会に請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、本市から転出して4ヵ月を経過しておらず、かつ、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、投票用紙などを東近江市選挙管理委員会に請求し、転出先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※ 滋賀県知事または滋賀県議会議員の選挙は滋賀県外に転出した場合は投票できません。東近江市長または東近江市議会議員の選挙は、東近江市外に転出した場合は投票できません。
滞在先または転出先における不在者投票の方法
1 投票用紙などの請求
東近江市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接持参または郵送してください。
投票日の前日までに提出する必要がありますが、郵送に時間を要するため、可能な限り早めの手続をお願いします。
(請求先)
〒527-8527
東近江市八日市緑町10番5号
東近江市選挙管理委員会事務局 宛て
電子申請ができる「マイナポータル・ぴったりサービス」について
滞在先または転出先における不在者投票に関する投票用紙などの請求は、マイナンバーカードを利用して、オンライン申請を行うことができます。
申請には、以下の3つが必要となります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
オンライン申請フォーム(「マイナポータル・ぴったりサービス」)からオンライン申請を行ってください。
2 投票用紙などの送付
投票用紙などを東近江市選挙管理委員会から郵送しますので、早めに滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
- 郵送する封筒に同封している透明の袋は開封せずに、滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
- 透明の袋の中の不在者投票証明書封筒を開封したり投票用紙に事前に記入したりすると、投票できなくなります。
- 不在者投票に関する案内文、候補者の氏名の一覧などは事前に確認していただいても構いません。
3 滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会で投票
東近江市選挙管理委員会から届いた投票用紙などを滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。
不在者投票のできる場所および期間
- 場所
- 滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会
- 期間
- 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
- 投票できる場所および時間について、詳しくは滞在先または転出先の市区町村選挙管理委員会に問い合わせてください。
- 滞在先または転出先の選挙管理委員会から東近江市選挙管理委員会に投票用紙を郵送する時間が必要なため、可能な限り早めの手続をお願いします。
- 投票日当日までに東近江市選挙管理委員会に投票用紙が到着しない場合は、投票が無効となります。
指定病院、指定老人ホームなどにおける不在者投票の方法
本市の選挙人名簿に登録されている人で、都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院または入所されていて、投票日当日に投票所へ行くことができない場合は、その施設内で不在者投票をすることができます。
1 施設の長(不在者投票管理者)へ投票用紙などの請求を依頼
選挙人は、入院または入所している指定施設の長に不在者投票を行う旨を伝え、投票用紙などの請求を依頼します。
2 投票用紙などの請求
請求の依頼を受けた施設の長が東近江市選挙管理委員会に投票用紙などを請求します。
3 投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)を受領
東近江市選挙管理委員会が施設の長に投票用紙などを郵便などにより送付します。
4 施設で投票
選挙人は、不在者投票管理者である施設の長の管理のもとで、不在者投票を行います。
点字による投票を希望する場合は、投票用紙などを請求する際に、点字投票を行う旨の申立てが必要です。
5 投票用紙を送付
施設の長が、記入された投票用紙の入った封筒を東近江市選挙管理委員会に送付します。
不在者投票のできる場所および期間
- 場所
- 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなど
- 期間
- 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒527-8527 八日市緑町10番5号(東庁舎)
電話:0748-24-5564 ファクス:0748-24-5579
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