インターネット選挙運動

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ページ番号1006195  更新日 令和7年1月6日

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インターネット等を利用した選挙運動

インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が、平成25年5月26日から施行されました。法改正により第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)からインターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されますが、公示日前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されていますので特に注意してください。

インターネットを使った選挙運動の範囲

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
    • ※選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的とし投票を得または得させるために直接または間接に有利な行為のことです。
    • ※選挙運動は、公示・告示日から投票の前日までしか行うことができません。
    • ※未成年者等は選挙運動をすることができません。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒527-8527 八日市緑町10番5号(新館2階)
電話:0748-24-5600 ファクス:0748-24-0752
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