請負状況の公表

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ページ番号1012336  更新日 令和8年8月25日

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 地方自治法の改正により、地方公共団体の議会の議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負について規制が緩和され、議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負は、各会計年度において300万円以下であれば可能となっています。

 当市議会では、議員個人の請負の状況の透明性を確保するため、「東近江市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」および「東近江市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則」を制定し、会計年度ごとに議員の請負状況を公表することとしています。

請負状況の報告一覧

請負状況等報告書などの閲覧・写しの交付

 議員から提出された報告書などの原本は5年間、議会事務局が保存します。議長に対し、どなたでも閲覧および写しの交付を請求することができます。

 閲覧は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年10月1日以降は、午前9時から午後4時30分まで)で、議会事務局で行うことができます。

 なお、写しの交付請求については、以下の複写申込書の提出が必要です。(写しの作成に係る費用は、請求者の負担となります。)

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
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