請願・陳情
市民のだれもが直接、自分の意思を議会に要望する方法として請願・陳情があります。
請願は、憲法に規定された権利であり、紹介議員を必要とする等、地方自治法で地方公共団体への請願方法が定められ、市議会会議規則でその手続きが規定されています。
陳情は、法律的な権利として行われるものではないため、紹介議員は必要としません。
市議会では、請願と陳情を一年中受付けております。請願については、定例会(年4回)中に審査することを原則としているため、開会日の翌々日の正午までに提出されたものをその定例会で審査し、以降に受理したものは次回の定例会で審査します。
なお、請願の内容(請願者の住所、氏名含む)は、公開されますのでご了承ください。
請願の書式例
陳情の書式例
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議会事務局総務議事課
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