企業版ふるさと納税を活用した文化財保存活用事業補助金に係る事業提案を募集します

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ページ番号1012087  更新日 令和8年7月28日

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企業版ふるさと納税を活用した文化財保存活用事業補助金

概要

  • 指定文化財、登録文化財、五個荘金堂伝統的建造物群保存地区、重要文化的景観伊庭内湖の農村景観の保存活用を目的に、「東近江市企業版ふるさと納税を活用した文化財保存活用事業補助金」を創設しました。
  • この補助金は、文化財の保存活用に関する事業を提案・実施する事業者に対し、企業版ふるさと納税による寄附があった場合に、その寄附金を財源として補助するものです。

 例:提案事業(事業費1,000万円)への寄附が1,000万円集まった場合、その全額(1,000万円)を補助金として交付

補助対象者

指定文化財などの所有者または管理団体

補助対象事業

指定文化財等の管理、修理、復旧、公開その他の文化財の保存および活用に関する事業

※指定文化財等:文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)、東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号。以下「条例」という。)、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号)および東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)に基づく指定・登録を受けた文化財をいう。

補助対象経費

  • 報償費
  • 旅費
  • 賃金
  • 需用費
  • 役務費
  • 使用料および賃借料
  • 工事請負費
  • 委託料
  • その他補助対象経費とすることが適当であると市長が認める経費

補助対象外経費

  • 交際費
  • 慶弔費
  • 親睦会費
  • 福利厚生費
  • 租税公課
  • 減価償却費
  • 寄附金
  • 適正な時価でない額で取引または計上される経費
  • その他補助対象経費とすることが適当でないと市長が認める経費

補助金額および補助率

企業版ふるさと納税による寄附金を補助金として交付します。

補助率は、補助対象経費の10分の10です。

事業提案から事業完了までの流れ

  1. 事業提案の募集(随時)
  2. 事業提案書一式の提出
  3. 審査
  4. 審査結果の通知(採択・不採択)
  5. 企業版ふるさと納税の募集(採択の場合)
  6. 予算化(議会承認)
  7. 補助申請
  8. 交付決定
  9. 事業実施
  10. 実績報告

※事業終了後、補助事業者から提出された実績報告書に基づき、現地調査および領収証などの書類調査などを行い、支払額を確定します。

事業提案

以下の書類を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記載の上、提出してください。

  • 事業提案書(様式第1号)
  • 事業提案計画書(様式第2号)
  • 概算事業費調書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認めるもの

※提案に際しては、必ず事前に相談をお願いします。

※提案された内容によっては、追加で資料を求めることがあります。

※提出書類は返却しません。

交付要件

事業提案者は、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 事業費のうち、補助対象経費が20万円以上であること。
  • 市税などの滞納(納税猶予などの措置によるものを除く。)のないこと。
  • 市より指名停止措置が講じられている者ではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける営業または公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
  • 東近江市暴力団排除条例第2条第1号および第2号に規定する暴力団員など、または暴力団員などと密接な関係を有する事業者ではないこと。

審査方法

  • 提出書類をもとに審査を行います。
  • 必要に応じてヒアリングおよび現地調査などを実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。
  • 採択結果は後日通知します。

※次のいずれかに該当する場合は失格となります。

  • 提出書類に虚偽の記載があった場合
  • 審査の公平性を害する行為があった場合
  • 事業提案内容の補足説明を求めたにもかかわらず、補足説明を行わなかった場合
  • 事業提案にあたり著しく信義に反する行為などがあった場合
  • 募集要領に記載する事項に違反した場合
  • その他事業者として適当でないと市長が認める場合

注意事項

  • 申請した補助金が交付された場合、補助全額を使用し、事業を実施する義務を負います。
  • 提案に要する費用は、すべて提案者の負担とします。
  • 原則、補助金の交付決定日以降に発注した経費のみが対象となります。
  • 指定文化財などの指定取消などのおそれのある修繕などに対しては、補助対象外となることがあります。
  • 原則、補助対象事業は、補助金の交付決定をした年度内に完了する必要があります。

交付要綱

東近江市企業版ふるさと納税を活用した文化財保存活用事業補助金交付要綱

※交付要綱の熟読をお願いします。

提出先

東近江市文化スポーツ部歴史文化振興課

 527-8527 東近江市八日市緑町10番5号

 東近江市役所(東庁舎)

 電話 0748-24-5677

 IP電話 050-5801-5677

 ファクス 0748-24-5571

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部歴史文化振興課
〒527-0023 東近江市八日市緑町10番5号(東庁舎)
IP電話:050-5801-5677 電話:0748-24-5677
ファクス:0748-24-5571
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