障害者(児)

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ページ番号1002894  更新日 令和7年2月6日

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令和6年4月以降は、助成事業制度の拡充により以下のとおりです。

対象者と助成内容

対象者

助成内容

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの人
  • 療育手帳A1・A2をお持ちの人
  • 特別児童扶養手当1級対象児童
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級・身体障害者手帳3級・療育手帳B1のいずれか2つを重複してお持ちの人

入院・通院にかかる医療費の一部を助成します。

(以下の自己負担金が必要です。)

  • 身体障害者手帳3・4級をお持ちの人
  • 療育手帳B1・B2をお持ちの人

通院にかかる医療費の一部を助成します。(入院は対象外)

(以下の自己負担金が必要です。)

自己負担金

課税世帯

入院

1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり1,000円

【月額上限14,000円】

通院

1カ月につき原則1診療報酬明細書あたり500円

【ただし調剤は無料です】

非課税世帯

入院・通院

助成対象外

保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベッド代・検診・薬の容器代・特定療養費など

所得制限

本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・配偶者・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:1,695,000円以下/配偶者:6,387,000円以下/扶養義務者:6,387,000円以下

交付申請について

受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。

受給券交付申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者の医療保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 印鑑
  • 来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

受給券の利用方法

県内で受診される場合

医療機関の窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、「福祉医療費受給券(福祉助成券)」も一緒に提示してください。

県外で受診される場合

県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。

※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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