精神障害者

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ページ番号1002895  更新日 令和7年2月4日

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対象者

精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた人

助成内容

自立支援医療費(精神通院)が適用される医療の自己負担分を助成します。

助成対象外

入院に要した費用や、精神障害の通院医療以外の診療については、助成の対象にならないため自己負担となります。

所得制限

本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること。
(例)本人・配偶者・扶養義務者ともに被扶養者がいない場合
本人:1,695,000円以下/配偶者:6,387,000円以下/扶養義務者:6,387,000円以下

交付申請について

受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。

また、有効日は申請のあった月を基準とします。

受給券交付申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 対象者の医療保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 印鑑
  • 来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

受給券の利用方法

県内で受診される場合

医療機関の窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、「精神科通院医療費受給券(助成券)」も一緒に提示してください。

県外で受診される場合

県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。

※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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