高校生世代

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ページ番号1002900  更新日 令和7年2月4日

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令和6年4月から教育費などの経済的負担が大きい子育て世帯の負担軽減を目的に、医療費の助成対象者を高校生世代(18歳到達後の最初の3月末日までの人)まで拡充しました。

対象者

15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月末日までの人(就学・就労の有無を問いません)

 ※高校1年生から高校3年生までの年齢の人

 ※就学などで子どもだけが市外に引っ越しした場合も対象となる場合があります。

 ※市外在住の保護者が医療費を負担している場合や他自治体で福祉医療費助成を受けている場合は対象外です。

助成内容

入院・通院にかかる医療費の一部を助成します。ただし、以下の自己負担金が必要です。

自己負担金

入院

1医療機関(医科と歯科は別)につき1日あたり1,000円
【月額上限14,000円】

通院

1カ月につき原則1診療報酬明細書あたり500円
【ただし調剤は無料です】

助成対象外

保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベッド代・検診・薬の容器代・特定療養費など

所得制限

所得制限はありません。

交付申請について

受給券の交付は、助成対象者としての要件を満たしていても、申請が行われない限り交付することはできません。
新たに対象となられる人には、毎年2月中旬に申請書を郵送します。提出期限までに申請した人には、3月中旬に受給券を郵送します。
転入もしくは他の福祉医療制度を喪失された場合は、市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。また、有効日は申請のあった月を基準とします。

受給券交付申請に必要なもの

  • 対象者の医療保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

受給券の利用方法

県内で受診される場合

医療機関の窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、「福祉医療費受給券」も一緒に提示してください。

県外で受診される場合

県外の医療機関での受診の際は「福祉医療費受給券」は使えません。ただし、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。

※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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