ひとり暮らし高齢寡婦

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ページ番号1002898  更新日 令和8年9月9日

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対象者

かつて母子家庭の母であった人で、1年以上ひとり暮らし状態にある65歳から74歳までの人

助成内容

入院・通院にかかる医療費(自己負担額から健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金相当額を除いた額)を助成します。
負担いただく医療費は下記のとおりです。

本人負担割合

対象者

負担割合

65歳~69歳

2割

70歳~74歳

1割

自己負担限度額

 1カ月あたりの自己負担限度額が以下の自己負担限度額を超えたときは、保険年金課または各支所に医療機関の領収書(保険点数記載のもの)、預金通帳など振込口座の分かるものを持参の上、償還払い(払い戻し)の申請を行ってください。後日助成分をお返しします。

  • 住民税非課税世帯の場合の限度額
対象 外来 入院+外来

令和8年8月

診療分から

11,000円

(年間上限9.6万円)

25,700円

(多数回該当24,600円※1、年間上限290,000円)

令和8年7月

診療分まで

8,000円 24,600円
  • 住民税課税世帯の場合の限度額
対象 外来 入院+外来

令和8年8月

診療分から

22,000円

(年間上限21.6万円)

61,500円

(多数回該当44,400円※1、年間上限530,000円※2)

令和8年7月

診療分まで

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

(多数回該当44,400円)

※1 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2 非課税世帯以外の人で、所得区分が「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

助成対象外

保険適用外のものについては自費となります。
(例)食事代・差額ベット代・検診・薬の容器代・選定療養費など

所得制限

本人の所得が1,695,000円以下であること。

交付申請について

受給券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできません。市役所保険年金課または各支所へ受給券の交付申請をしてください。
また、有効日は申請のあった月を基準とします。

受給券交付申請に必要なもの

  • 本人の寡婦申立書(市役所保険年金課または各支所に様式あり)
  • 対象者の医療保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 印鑑
  • 来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 戸籍謄本と附票

受給券の利用方法

県内で受診される場合

医療機関の窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、「福祉医療費受給券」も一緒に提示してください。(ただし、マイナ保険証で医療費助成のオンライン資格確認を受けられる場合は除く。)

県外で受診される場合

県外の医療機関での受診の際は受給券は使えません。しかし、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日申請により助成分をお返しする償還払いの制度があります。

※償還払いの制度については、受診後の払い戻し(償還払い制度)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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