協力医療機関に関する届出

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ページ番号1009684  更新日 令和7年6月23日

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 令和6年度介護報酬改正に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入所者(入居者)の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容などを指定権者に届け出ることが義務付けられました。

届出が必要な地域密着型サービス

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出について

提出書類

提出方法

長寿福祉課の窓口まで持参するか、メールまたは郵送で提出してください。

メールアドレス:[email protected]

 

 

提出期限

毎年3月末日まで 

※要件を満たす協力医療機関を確保できなかった場合でも、「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」を届出書に記載して提出してください。

留意事項

  • 対象となるサービス事業所は、必ず1年に1回以上の届出を行ってください。
  • 要件を満たす協力医療機関については、参考資料で確認してください。
  • 令和9年3月31日まで経過措置期間(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)が設けられていますが、可能な限り経過措置期間を待つことなく、連携体制を構築するよう努めてください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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