介護給付費算定に係る体制等に関する届出

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ページ番号1003014  更新日 令和7年4月10日

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令和7年4月1日以降の届出について

「業務継続計画(BCP)未策定減算」および「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援および介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

 以下の事業所は、適切に措置を講じた上で、介護給付費算定に係る届出書の提出が必要です。

 なお、提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は「減算型」となります。あらかじめのでご留意ください。

減算種類および対象事業所
減算種類

令和7年度から減算適用対象事業所

※現在本市において指定があるもののみ記載

届出提出要事業所 提出期限
業務継続計画(BCP)未策定減算

居宅介護支援

介護予防支援

第1号訪問介護

第1号訪問介護

※届出不要の事業所においても、適切な措置を講じていなければ減算対象となります。

令和7年4月15日(火曜日)
身体拘束未実施減算

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

令和7年4月15日(火曜日)

関連リンク

 厚生労働省から発出された通知および最新の情報については、以下のリンク先に掲載されていますので確認してください。

介護職員等処遇改善加算に係る届出について

 令和6年度に処遇改善加算V (1)~V(14)を取得している事業所は、令和7年度は加算が廃止されるため、新たな届出がない場合は加算算定「なし」とみなされます。要件の見直しを踏まえ、新しい要件などに即して届出を行ってください。

 令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る届出については、以下のリンクから確認してください。

新たに加算の算定を行う場合および加算区分の変更を行う場合の届出について

 新たに加算の算定を行う場合、介護給付費算定に係る体制等届出書の提出が必要になります。また、既存の加算区分に変更があった場合についても、改めて介護給付費算定に係る体制等届出書の提出が必要です。

提出期限について

 体制届の提出期限は以下のとおりです。

サービス種別および提出期限

サービス種別

提出期限 提出スケジュールの例

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

介護予防支援

第1号事業

加算などの算定を開始する月の前月15日まで 算定開始日が6月1日の場合、提出期限は5月15日

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算などの算定を開始する月の初日まで 算定開始日が6月1日の場合、提出期限は6月1日

注意事項

  • 届出をせず請求された場合は、請求が通らず再請求などの手続が必要です。日付をさかのぼっての届出は一切受理できません。
  • 届出をいただいても、提出期限を過ぎた場合や書類不備があった場合は、加算の算定は認められません。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに「取り下げ」として介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

提出先

電子申請・届出システムで提出する場合

 以下の外部リンクの電子申請・届出システムを利用してください。

 なお、電子申請を利用するためにはGビズIDの取得が必要となるなど、事前準備が必要です。

窓口および郵送で提出する場合

〒527-8527
東近江市八日市緑町10番5号
東近江市福祉部長寿福祉課介護保険係
※郵送の場合、封筒表面に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と記入してください。

メールで提出する場合(押印不要のものに限る。

メールアドレス:[email protected]

 件名を「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」とするなど、届出のメールであることが分かるようにするとともに、本文には事業所名、担当者名および変更内容を記入してください。

様式

以下の様式を使用し提出してください。

居宅介護支援事業および介護予防支援事業

提出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)

 その他加算算定に応じ、書類を添付してください。

特定事業所加算

地域密着サービス事業(共通)

提出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)

その他加算算定に応じ、書類を添付してください。

第1号事業(総合事業)を一体的に行っている場合

第1号事業(総合事業)を一体的に実施している場合は、併せて介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書も必要に応じて提出してください。

サービス提供体制強化加算

地域密着型通所介護(療養通所)

中重度者ケア体制加算
生活相談員配置等加算
認知症加算

小規模多機能型居宅介護

認知症加算
看取り連携体制加算
訪問体制強化加算
総合マネジメント体制強化加算
生産性向上推進体制加算

認知症対応型共同生活介護

夜間支援体制加算
看取り介護加算
医療連携体制加算
認知症専門ケア加算
認知症チームケア推進加算
高齢者施設等感染対策向上加算
生産性向上推進体制加算

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

日常生活継続支援加算
テクノロジーの導入(日常生活継続持続支援加算)
看護体制加算
テクノロジーの導入(夜間職員配置加算関係)
栄養マネジメント強化体制
配置医師緊急時対応加算
看取り介護体制
認知症専門ケア加算
認知症チームケア推進加算
褥瘡マネジメント加算
高齢者施設等感染対策向上加算
生産性向上推進体制加算

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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