病院の窓口で支払う費用

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ページ番号1002868  更新日 令和7年1月6日

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病院や薬局などの窓口で支払う自己負担は、かかった医療費の1割、2割または3割となります。(前年の所得に応じて判定されます。)

1カ月あたりの自己負担額は、一医療機関において保険証や保険証利用登録をしたマイナンバーカード、限度額認定証や限度額区分情報を併記した資格確認書を提示することで限度額に抑えることができ、一定額以上は本人への請求はされません。広域連合が高額療養費を医療機関へ直接支払うことで、被保険者の負担が軽減されます。

(保険証及び限度額認定証は令和6年12月2日に廃止されますが、住所や負担割合に変更がなければ有効期限まで使用できます。)

複数の病院や薬局などでの支払いを集計し、1カ月あたりの自己負担の上限額以上になったときは、高額医療費の支給申請に基づいて後日希望口座へ高額療養費を振込みますので、一定額以上の本人負担をいただくことはありません。

※初めて高額医療費の支給対象となられた人には、申請の案内を送付します。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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