葬祭費の支給

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ページ番号1002872  更新日 令和7年1月6日

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被保険者が亡くなられた場合に、葬祭を行われた方(喪主)に葬祭費として5万円が広域連合から支給されます。

ただし、後期高齢者医療の資格を取得する以前に加入していた保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合があり、このときは広域連合からの支給は行いません。

  • 申請の受付は、市役所保険年金課、各支所の窓口となります。
  • 申請時には印鑑(認め)、振込口座が確認できるもの、喪主の確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)が必要です。(申請者が喪主でない場合は、委任状が必要です。)
  • 葬祭前の申請は受けられません。必ず葬祭後に申請してください。
    ※ 身寄りの無い被保険者が亡くなられた場合においても、葬祭を行われた人(病院などの施設長、自治会長、民生委員など)に葬祭費を支給します。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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