後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証

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ページ番号1002870  更新日 令和7年3月26日

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令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止に伴い後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証は新たに発行されなくなりました。

廃止後の対応として、資格確認書に限度額区分を追記(併記)することができます。限度額区分情報の記載のある資格確認書を医療機関へ提示することにより、保険適用の医療費について自己負担限度額が適用されます。併記を希望される人は事前の申請が必要です。

ただし、一般区分の人と現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上)の所得区分の人は、手続き不要で医療機関で限度額の適用がされます。どの区分に該当するかは、保険年金課または、支所の窓口でご確認ください。(本人確認書類をご持参ください。)

また、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する場合も同様に、医療機関等窓口での限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、本人が個室を選ばれている場合などの費用は別途負担いただきます。)

限度額を超える支払いをされた場合でも、限度額との差額は後日、高額療養費として支給します。

なお、お手元に有効な限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証をお持ちの人は令和7年7月31日までお使いいただけます。(住所や負担割合に変更があった場合は除きます。)

[1]入院時の食事代

入院時食事代の標準負担額について
割合 所得区分 1食あたりの食費(令和7年4月1日から) 1食あたりの食費(令和7年3月31日まで)
3割 現役並み所得者1、2、3 510円※1 490円※1
2割 一般2

510円※1

490円※1

1割 一般1

510円※1

490円※1

1割

住民税非課税世帯 区分2
90日までの入院

240円 230円
1割

住民税非課税世帯 区分2
過去12か月で90日を超える入院※2

190円 180円
1割

住民税非課税世帯 区分1

110円 110円
  • ※1 指定難病の患者の人は300円です。
  • ※2 区分2の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、市町窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。

[2]療養病床入院時の食事代と居住費

令和7年4月1日から

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額について
割合 所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費※2
3割 現役並み所得者1、2、3 510円※1 370円
2割 一般2 510円※1

370円

1割 一般1 510円※1

370円

1割

住民税非課税世帯 区分2

240円※3

370円

1割

住民税非課税世帯 区分1

140円※3

370円

1割

住民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者

110円 0円
  • ※1 一部医療機関では470円の場合もあります。
  • ※2 指定難病の患者の人は0円です。
  • ※3 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および指定難病の患者の方などは、1食あたりの食費は上記「[1]入院時の食事代」と同額の負担となります。

令和7年3月31日まで

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額について
割合 所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費※2
3割 現役並み所得者1、2、3 490円※1 370円
2割 一般2 490円※1 370円
1割 一般1 490円※1 370円
1割

住民税非課税世帯 区分2

230円※3 370円
1割

住民税非課税世帯 区分1

140円※3 370円
1割

住民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者

110円 0円
  • ※1 一部医療機関では450円の場合もあります。
  • ※2 指定難病の患者の人は0円です。
  • ※3 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および指定難病の患者の方などは、1食あたりの食費は上記「[1]入院時の食事代」と同額の負担となります。

差額支給

食費・居住費を一般区分の標準負担額で支払われた場合でも、負担額との差額は、市役所保険年金課または支所の窓口へ申請いただくことで後日支給を受けることができます。

差額の申請にあたっては領収書と差額支給させていただく振込口座が確認できるもの(通帳)を持参してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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