高額療養費の支給

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ページ番号1002869  更新日 令和7年1月6日

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高額療養費は、一医療機関での受診・入院時に、1か月の自己負担限度額以上を広域連合が医療機関に直接支払うことで被保険者本人の負担軽減を図っています。また、複数の医療機関受診時の償還払いについては、初めて高額療養費の支給対象となられた人には、申請の案内を送付します。一度申請すると、以後の申請は不要です。なお、振込口座を変更したい場合は、届が必要です。

高額療養費の支給について
保険証の記載区分 所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)※1
3割 現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※2
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※2
3割 現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※2
3割 現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※2
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※2
2割 一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
<年間8月~翌7月14.4万円上限>
57,600円
<44,400円>※2
1割 一般1 18,000円
<年間8月~翌7月14.4万円上限>
57,600円
<44,400円>※2
1割 住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
1割 住民税非課税世帯 区分1 8,000円 15,000円

75才誕生日の属する月の自己負担上限額(個人単位の外来・入院)は、特例として上の額の半額となります。

  • ※1「世帯単位」の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する人のみ合算します。
  • ※2<>は過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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