高額療養費の支給(後期高齢者医療)

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ページ番号1002869  更新日 令和8年8月1日

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高額療養費は、一医療機関での受診・入院時に、1カ月の自己負担限度額以上を広域連合が医療機関に直接支払うことで被保険者本人の負担軽減を図っています。また、複数の医療機関受診時の償還払いについては、初めて高額療養費の支給対象となられた人には、申請の案内を送付します。一度申請すると、以後の申請は不要です。なお、振込口座を変更したい場合は、届出が必要です。

自己負担限度額

負担割合

限度区分

 

 

外来と入院の合計(世帯単位)※1
月額上限
 
年間上限※4

 

 

 

 

3割

現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>※2
168万円
現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>※2
111万円
現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%

<44,400円>※2

53万円

 

負担割合 限度区分

外来のみ

(個人単位)

外来と入院の合計

(世帯単位)※1

外来特例 月額上限

年間上限※4

2割 一般2

22,000円

(年21.6万円)※3

61,500円

〈44,400円〉※2

53万円

※5

 

 

1割

一般1

住民税非課税世帯

区分2

11,000円

(年9.6万円)※3

25,700円

〈24,600円〉※2

29万円

住民税非課税世帯

区分1

8,000円 15,700円 18万円

 

75才誕生日の属する月の自己負担上限額(個人単位の外来・入院)は、特例として上の額の半額となります。

※1 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける人全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。

※2 <>は過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

※3 上段は月額の自己負担限度額、下段の( )は個人単位での外来の年間(8月から翌7月まで)上限負担額です。

※4 年間上限は、年間(8月から翌7月まで)の外来と入院の世帯合計単位での負担額が上限額に達した場合の負担額です。

※5 年収約200万円未満であることが確認できた人は、上限41万円を適用します。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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