高額医療・高額介護合算療養費

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ページ番号1002871  更新日 令和7年1月6日

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高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険それぞれの自己負担額が下記限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度のことです。

対象者には、個別に申請の案内を送付します。

※後期高齢者医療の被保険者以外の人の自己負担分は、合算対象となりません。

詳しくは、問い合わせてください。

基準額

高額医療・高額介護合算療養費について
割合 所得区分

医療費と介護費を合算した限度額

毎年8月~翌年7月

3割 現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上
212万円
3割 現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
141万円
3割 現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
1割 住民税非課税世帯 区分2 31万円
1割 住民税非課税世帯 区分1 19万円

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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