水道等の使用について(水道等使用開始・中止・変更等・自治会送付先変更、引落し口座登録、凍結予防、空き家等長期不在、漏水)

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ページ番号1001859  更新日 令和7年3月7日

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水道等の使用に関する届出

引っ越しなどによる転入、転出または転居の際は、早めに開始(開栓)または中止(閉栓)の届け出をしてください。

水道等を使用開始(開栓)するときは

新たに水道を使用するときは、前もって届け出がないと水道が使用できません。また、入居の際にすでに水が出ていても、新しく使用される人の届け出が必要です。使用者の名義が、従前の入居者や家主など、他人の名義のままになっている場合もあります。

使用に当たる契約の内容については、次のリンクを参照してください。

使用中止(閉栓)するときは

水道等の使用を中止するときは、必ず届け出てください。届け出がないときには、その後も引き続き水道料金等を請求させていただくことになります。

使用者を変更をするときは

使用中の水道等の使用者を変更するときは、早めに届け出てください。

自治会等の送付先変更をするときは

自治会等で送付先を変更するとき(自治会役員交代等)は、上下水道料金課まで電話又はLINE(東近江市公式LINEアカウント)で変更手続きをしてください。

変更に必要な情報は以下のとおりです。

  • お客様番号
  • 使用場所住所
  • 新に送付先として登録する方の氏名・住所・電話番号

お客様番号、使用場所住所は毎月発行している検針票(使用水量等のお知らせ)で確認できます。

※LINEでの手続き方法については、本ページ内「届け出方法」「LINE(東近江市公式LINEアカウント)」を確認してください。

届け出方法

電話で届け出される場合

上下水道料金課
  • 電話 0748-22-2061

  • IP電話 050-5801-2061

愛知郡広域行政組合水道事務所

※愛東・湖東地区の上水道については、愛知郡広域行政組合水道事務所へ連絡してください。

  •  電話 0749-46-0168

窓口で届け出される場合

東近江市水道事務所

〒527-0041 東近江市川合寺町746番地

東近江市役所支所

永源寺支所・五個荘支所・愛東支所・湖東支所・能登川支所・蒲生支所

愛知郡広域行政組合水道事務所

※愛東・湖東地区の上水道については、愛知郡広域行政組合水道事務所で手続きしてください。

〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地

LINE(東近江市公式LINEアカウント)で届け出される場合

次の手続きが可能です。

上水道・下水道の開始・中止・送付先変更・自治会等送付先変更

※名義変更については、LINEで手続きすることはできません。

次のQRコードを読み取ることで届け出ができます。

QRコードを読み取りできない場合は、東近江市公式LINEアカウントから届け出いただくこともできます。

水道等の使用開始・中止・送付先変更QRコード
水道等の使用開始
水道等の使用中止
水道等の送付先変更
自治会送付先変更QRコード
自治会送付先変更

届け出の際の確認事項

使用開始(開栓)のとき

  • 使用者の氏名
  • 使用者の住所
  • 使用開始する水栓の所在地
  • 使用開始日
  • 日中に連絡可能な電話番号
  • 支払方法(口座引落しまたは納付書払い)

使用中止(閉栓)のとき

  • お客様番号(検針票や納付書、通知書に記載されている6桁の番号)
  • 使用者の住所
  • 使用者の氏名
  • 使用中止日
  • 引っ越しされる新住所
  • 日中に連絡可能な電話番号

口座引落しの金融機関や口座名義人等の変更

口座引落しの金融機関や口座名義人等の変更されるときは、東近江市水道料金等預金口座振替依頼書(3枚複写)に記入の上、口座振替取扱金融機関、東近江市水道事務所または各支所に提出してください。(振替日は毎月27日 休日の場合は翌営業日)

  • ゆうちょ銀行をご希望の場合は、直接ゆうちょ銀行または郵便局でお手続きをお願いします。
  • 愛知郡広域行政組合水道事務所に加入の上水道料金については、東近江市水道料金等預金口座振替依頼書では申込めません。
  • 届け印が不鮮明もしくは違う場合、受付できないか返却対象になる場合があります。
  • 次の金融機関以外では取扱いできません。

口座振替取扱金融機関 一覧

 滋賀銀行、京都銀行、関西みらい銀行

 滋賀中央信用金庫、湖東信用金庫

 滋賀県民信用組合

 近畿労働金庫

 グリーン近江農業協同組合、滋賀蒲生町農業協同組合、東能登川農業協同組合、湖東農業協同組合

 ゆうちょ銀行・郵便局

  • クレジットカードによる水道料金等の納付はできません。
  • 電子決済アプリで納付書記載のバーコードを読み取ることで支払いが可能です。詳しくは次のリンクから確認してください。

その他の変更

以下の場合は、上下水道料金課まで連絡してください。

  • 地下水の使用を廃止するとき(公共下水道又は集落排水を使用していない場合は、連絡いただく必要はありません。)
  • 水道水と地下水を併用している方で、地下水のみを使用するとき
  • 地下水を使用しているかつ公共下水道を使用している方でお住まいの人数に変更があるとき

水道管を凍結・破損から守りましょう!

気温が目安としてマイナス4度以下に達すると、水道は凍ったり水道管が破損したりします。

水道管を凍結・破損から守るために、適切な予防をお願いします。

詳しくは、次のリンクから確認してください。

空き家等長期不在になる場合の水道の管理について

空き家等長期不在になる場合は、日常的な管理が行き届かなくなるため、漏水の発見が遅くなり、水道料金等が過大になるおそれがありますので、以下の点に注意して適切な管理に努めましょう。

  • 留守宅や空き家などで長期にわたって水道を使用しない場合は、止水栓(元栓)を閉めてください。
  • 宅地内(外の散水栓を含む)すべての蛇口等が閉じていることを確認してください。
  • 温水器やその配管、トイレ器具等の故障により水が流れ続けることがあります。これらの場合は専門の業者に修理を依頼してください。
  • すべての水道の蛇口を閉めた状態で水道メーター内のパイロットが少しでも回っているときは、漏水しています。

その場合は、東近江市水道事業指定給水装置工事事業者へ連絡し、修理を依頼してください。

宅内配管で漏水したら

水漏れの確かめ方や漏水による水道料金の減額制度等については、次のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部上下水道料金課
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地(水道事務所)
IP電話:050-5801-2061・2062 電話:0748-22-2061・2062
ファクス:0748-22-6962
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