市指定給水装置工事事業者

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ページ番号1001905  更新日 令和7年1月6日

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各ご家庭の水道管やこれに直結する給水用具の新設・改造・修繕を行う場合は、水道法および条例により市が指定した工事事業者でなければ工事を行うことができません。

工事が必要になりましたら、下記の指定事業者一覧を参考にしてください。

担当窓口およびお問合せ先

八日市地区、永源寺地区、五個荘地区、能登川地区、蒲生地区

東近江市水道部上下水道料金課
  • 〒527-0041 東近江市川合寺町746番地
  • 電話:0748-22-2062
  • IP電話:050-5801-2062

愛東地区、湖東地区

愛知郡広域行政組合水道事務所
  • 〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地
  • 電話:0749-46-0168
  • IP電話:050-5801-0900

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このページに関するお問い合わせ

水道部上下水道料金課
〒527-0041 川合寺町746(水道事務所)
IP電話:050-5801-2061・2062 電話:0748-22-2061・2062
ファクス:0748-22-6962
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