貯水槽水道
担当窓口およびお問合せ先
八日市地区、永源寺地区、五個荘地区、能登川地区、蒲生地区
- 東近江市水道部上下水道料金課
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- 〒527-0041 東近江市川合寺町746番地
- 電話:0748-22-2061
- IP電話:050-5801-2061
愛東地区、湖東地区
- 愛知郡水道事務所
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- 〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地
- 電話:0749-46-0168
- IP電話:050-5801-0900
貯水槽水道とは?
ビルやマンションなどでは、高いところへ水道水を送るため、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または、高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。
この受水槽と高架水槽を合わせた設備を貯水槽水道といいます。
この貯水槽水道には、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道があります。
簡易専用水道
10立方メートルを超えるもの。
水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(水道法第34条の2)
小規模貯水槽水道
10立方メートル以下のもの。
条例で設置者の責務が定められるとともに、簡易専用水道に準じた管理に努めるよう定められています。(東近江市給水条例第42条第2項)
管理の基準は?
簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うよう努めてください。
- 上下水道料金課への貯水槽水道設置届(下記様式)の提出
- 法定検査
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(※)による検査を毎年1回以上受けること
※検査機関については水道課にご連絡ください。 - 貯水槽の清掃
毎年1回以上実施すること - 貯水槽の点検
貯水槽の破損等により水が汚染されることのないよう、施設の定期点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善すること。 - 水質検査
色、濁り、臭い、味などに異常があった場合、必要な検査を行うこと。 - 給水停止および関係者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険であることを、利用者等に知らせるとともに、上下水道料金課または、水道事業者等関係機関に連絡し、その指示に従うこと。 - 記録の保存
設備の配置および系統、受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面を永久保存すること。
貯水槽水道の管理点検のポイント
- 受水槽・高置水槽の点検(定期的に)
- 水槽の周辺は清潔で整理・整頓すること
- 水槽にひび割れや水漏れのないこと
- 周囲に汚染の原因となるものは置かないこと
- 水槽内に沈殿物や浮遊物のないこと
- マンホールの蓋は防水密閉型で施錠すること。また防水パッキンの傷みがないこと
- オーバーフロー管や通気管に防虫網が設置されていること。また傷みのないこと
水質検査の実施
透明なコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を日常的に検査してください。
色、濁り、匂い、味に異常はありませんか。
日常管理は、難しい管理をする必要はありません。日常の点検の中で異常なところがないかを、毎日のチェックを続けることが大切です。
もしも、異常が認められた場合は、給水を直ちに停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、上下水道料金課または、水道事業者等関係機関に連絡してください。連絡先をよくわかるところに掲示しておくと役立ちます。
また、利用者からの問合せや情報提供に注意して、異常があれば迅速な対応を取ることを心がけてください。
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このページに関するお問い合わせ
水道部上下水道料金課
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地(水道事務所)
IP電話:050-5801-2061・2062 電話:0748-22-2061・2062
ファクス:0748-22-6962
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