東近江市水道施設整備指導要綱

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ページ番号1001901  更新日 令和7年1月6日

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東近江市(八日市、永源寺、五個荘、能登川および蒲生地区)で、配水管の延長(4m以上)又は増径を伴う水道工事については「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」に基づき手続を行ってください。

※愛東・湖東地区につきましては、愛知郡広域行政組合水道事務所にお問合せください。

愛知郡広域行政組合水道事務所

  • 住所:滋賀県東近江市鯰江町1676
  • 電話:0749-46-0168
  • IP電話:050-5801-0900

「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」は下記からダウンロードできます。

給水装置のみを設置する工事は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227条)第5条第1項の規定に基づく手続を行ってください。手続の詳しくは、お問合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部上下水道施設課
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地(水道事務所)
IP電話:050-5801-5665 電話:0748-24-5665
ファクス:0748-24-5666
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