犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化
犬や猫へのマイクロチップ装着は、令和4年6月1日施行の動物愛護管理法によりペットショップやブリーダーなどの業者に義務付けられています。一般の飼い主がすでに飼っている犬や猫への装着は「努力義務」ですが、新しく迎えた場合は登録が必要です。
なお、東近江市は狂犬病予防法による特例制度が適用されませんので、マイクロチップ装着に加えて指定登録機関にて登録を受けている場合に関しても、これまでと同様に狂犬病予防法に基づく登録申請および鑑札の装着が必要となります。
販売業者(ブリーダー・ペットショップ)
犬や猫を販売・譲渡する前に、マイクロチップの装着と環境大臣への登録が義務付けられています。
一般の飼い主(これから購入・譲り受ける場合)
業者から迎えた犬・猫にはすでにマイクロチップが装着されています。飼い主は譲り受けてから30日以内に、所有者の情報を自分の情報に変更登録する義務があります。
一般の飼い主(すでに飼っている場合)
すでに飼っている犬や猫への装着は努力義務となっており、法的な罰則はありません。
登録のメリットと注意事項
迷子や災害時の保護に役立つ
マイクロチップを専用のリーダーで読み取ることで固有の番号が分かり、飼い主の元へ戻る確率が格段に高くなります。
情報の変更や更新
引っ越しで住所が変わった場合や、飼い主が変わった場合なども変更登録の義務があります。
狂犬病予防法との関係
東近江市は狂犬病予防法による特例制度が適用されませんので、装着したマイクロチップが「狂犬病予防法」に基づく鑑札とはみなされません。
その他
詳細な手続や登録の申請は、環境省が指定する登録機関のウェブサイトから行えます。最新の手順や手数料については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトを確認してください。
指定登録機関について
指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録および届出手続が可能です。詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトをご覧ください。
マイクロチップ装着に関する狂⽝病予防法の特例について
⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村⻑が環境⼤⾂に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村⻑に通知するとともに、通知を受けた市町村では⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まっています。東近江市は特例制度適用していません。
マイクロチップ情報登録に関するQ&A
マイクロチップに関する詳細を知りたい人は環境省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
ご意見・お問い合わせフォーム