犬の登録(畜犬登録)

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ページ番号1011494  更新日 令和8年5月22日

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飼い犬の登録は、狂犬病予防法により義務付けられています。

飼い犬の登録

生後91日以上の犬は、登録が必ず必要です。生活環境課または各支所で登録手続きをしてください。
動物病院で登録することもできますが、狂犬病予防注射を同時にする場合のみ登録が可能です。
登録すると、「犬の鑑札」が交付されますので、首輪に付けてください。(新規登録手数料3,000円)

登録内容の変更

登録した犬の住所や飼い主の住所・氏名が変わったとき、犬が亡くなったときは、速やかに市役所へ届け出てください。

転出する場合

東近江市の犬の鑑札と登録カード(愛犬カード)を持って、新住所地の市町村で届出してください。東近江市での転出手続きは必要ありません。
犬の鑑札を紛失した場合は、新住所地の市町村で再交付手数料が必要です。

転入した場合

前住所地で犬の登録がある場合は、犬の鑑札と登録カード(愛犬カード)を持って、生活環境課へお越しください。前住所地発行の犬の鑑札を東近江市の鑑札と無料で交換します。
犬の鑑札がない場合は、再交付手数料1,600円が必要になります。

市内で住所が変わった場合

市内で犬や飼い主の転居、犬の譲渡などがあった場合は、登録カード(愛犬カード)の更新が必要です。速やかに生活環境課へお越しください。

犬が亡くなった場合

犬が亡くなった場合は、生活環境課へ届け出てください。
電話連絡またはオンライン申請でも可能です。

犬が人をかんだ場合

犬が人をかんでケガをさせてしまった場合や犬にかまれた場合などは、滋賀県東近江保健所(電話0748-22-1266)へ連絡してください。

犬がいなくなった場合

飼っていた犬がいなくなった場合は、生活環境課、滋賀県動物保護管理センター(電話0748-75-1911)、東近江警察署(電話0748-24-0110)に連絡してください。

犬を飼えなくなった場合

一般財団法人滋賀県動物保護管理協会では、やむを得ない理由で犬・猫を飼えなくなった飼い主が、次の飼い主を探すために利用していただくことを目的に「わんにゃん掲示板」を開設されています。詳しい内容や申込み方法につきましては、一般財団法人滋賀県動物保護管理協会のホームページを確認してください。

なお、やむを得ず飼えなくなり、新しい飼い主を探してもみつからない場合は、滋賀県動物保護管理センター(電話0748-75-1911)に相談してください。

関連先ホームページ

このページに関するお問い合わせ

環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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