市税の納付

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ページ番号1001754  更新日 令和7年1月6日

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市税の納期

各市税の納期は、下記当該月の末日です。

市県民税(普通徴収)

  • 1期:6月
  • 2期:8月
  • 3期:10月
  • 4期:1月

固定資産税・都市計画税

  • 1期:5月
  • 2期:7月
  • 3期:12月
  • 4期:2月

軽自動車税

全期:5月

  • ※納期限は、納期月の末日(12月のみ25日)です。末日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
  • ※口座振替日(引き落とし)は、各納期限の日です。
  • ※全期前納(年間一括)の口座振替日は、市県民税(普通徴収)は6月、固定資産税・都市計画税は5月の納期限の日です。

納付相談について

市税は納期ごとに納付いただくことになっていますが、どうしても納付できない特別な事情のある場合は、そのまま放置せず、お早めに納税課へ相談してください。

滞納すると

納期限までに市税を納付しないことを「滞納」といいます

市税を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過しないときには、財産を差し押さえなければならない」と定められています。

市が、市税滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません。したがって、差押(滞納処分)は滞納者の承諾の有無に関わらず執行されます

大切な市税を確保するため、また、納期限内に納付いただいた方との公平性を保つために、滞納者に対して厳正に対応しています。

このページに関するお問い合わせ

税務部納税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5606 電話:0748-24-5606
ファクス:0748-24-5577
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