口座振替制度

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ページ番号1001758  更新日 令和7年1月6日

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市税の口座振替制度は、納付のために金融機関や市役所などに出向く必要がなく、預貯金口座から自動的に振替納税できる便利な制度です。納期限までに納め忘れもなく、安全で確実な方法です。市税の納付には、ぜひ口座振替制度をご利用ください。

1. 口座振替を利用できる税目

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税

2. 口座振替を利用できる金融機関

口座振替を利用できる金融機関については、次のリンクを確認してください。

3. 口座振替の申込方法

口座振替の申し込みは、納税課、各支所、出張所、取扱金融機関の窓口で、所定の申込用紙「東近江市市税口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印の上、申し込んでください。
申し込みに際しては、通帳と通帳印を持参してください。
申込用紙は、納税課、滞納整理対策室、各支所、出張所、取扱金融機関の市内店舗に備え付けのほか、下記よりダウンロードすることもできます。必要事項を記入・押印の上、納税課まで提出してください。記入に当たっては、以下の点に注意してください。

  • ゆうちょ銀行は、ダウンロードした用紙での申し込みはできません。
  • ダウンロードの際は、A4サイズでプリントアウトしてください。拡大・縮小などサイズ変更されると、受付できなくなります。
  • プリントアウトに際しては、一般的な白色再生紙を使用し、色上質紙、感熱紙などは使用しないでください。
  • 申込用紙は3枚1組(金融機関用、市役所用、お客様用)です。手書きで3枚とも同一の内容を記入・押印してください(パソコン入力などをされると受け付けできません。)。
  • 記入・押印した申込用紙は、3枚一緒に納税課へ提出してください。
    なお、ダウンロードできない場合や郵送で申込用紙を請求される場合は、納税課まで連絡してください。

口座振替依頼書・自動払込利用申込書

口座振替の中止・期別の変更について

口座振替の中止または期別の変更を希望する場合は、「口座振替中止・期別変更依頼書」を納税課まで提出してください。

口座振替中止・期別変更依頼書

注意事項

  • 申請できる人(申請者)は、「納税義務者(またはその相続人代表者)」、「口座名義人」です。
  • 当月末引き落とし分の変更を希望される場合は、20日までに提出してください
  • 納税義務者の氏名欄は、納税通知書・納付書などに記載されている名称を正しく記入してください(例:「東近江 太郎 外2名」、「東近江 太郎・東近江 花子」など)。
  • 振替口座の変更を希望される場合は、変更依頼書の提出は必要ありません。上記、「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」のみの提出となります。

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このページに関するお問い合わせ

税務部納税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5606 電話:0748-24-5606
ファクス:0748-24-5577
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