納税の徴収猶予について

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ページ番号1001755  更新日 令和7年1月6日

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 次の要件に該当する場合は、申請に基づき原則1年以内の期間に限り、徴収猶予の対象となる場合があります。申請が認められた場合は、猶予期間内に分割納付などによって納付することになります。

徴収猶予の要件(地方税法第15条)

  1. 災害または盗難の被害に遭ったとき
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷したとき
  3. 納税者がその事業を廃止または休止したとき
  4. 納税者の事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記のいずれかに類する事実があったとき

申請について

 申請については、申請書のほかに財産収支状況書、該当要件の事実を証するに足りる資料などの提出が必要となります。猶予を受けようとする額によっては財産目録や収支の明細書が必要となりますので、詳細については納税課まで相談してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部納税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5606 電話:0748-24-5606
ファクス:0748-24-5577
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