地方税における猶予制度

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ページ番号1001755  更新日 令和7年1月6日

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徴収猶予の要件

地方税法第15条に基づき、以下のようなケースに該当する場合は徴収猶予の対象になる可能性があります。

  1. 災害または盗難の被害に遭ったとき
  2. 納税者または生計を一にする親族が病気にかかった、または負傷したとき
  3. 納税者がその事業を廃止または休止したとき
  4. 納税者の事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記のいずれかに類する事実があったとき

申請について

申請により許可された場合、1年以内の期間を限り、徴収を猶予することができます。猶予期間内に、分割納付などによって完納してください。

なお、申請には期限がありますので、注意してください。

その他、詳細については、納税課まで相談してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部納税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5606 電話:0748-24-5606
ファクス:0748-24-5577
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