令和7年度近江米振興事業における各種助成(大豆防除および近江米推進事業補助)について

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ページ番号1009937  更新日 令和7年9月17日

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1 大豆防除事業補助

 

 

補助対象者

市内の農業組合長、農業法人、認定農業者、集落営農

※認定農業者以外の個人農業者の場合、農業組合長と連名で申請してください。

補助内容
1ヘクタール以上の集団作付をしている大豆に対して使用されるフェロモントラップの購入費用
助成金額

500円/1カ所(ただし、1ヘクタールに4カ所を上限とします。)

提出書類

(1)申請時

申請書、事業実施計画書、設置予定場所の所在図、見積書(購入金額のわかるもの)、振込口座通帳の写し

(2)実績報告時

実績報告書兼請求書、領収書または請求書の写し(誘致剤の個数が分かるもの)

申請期限

10月31日(金曜日)

書類は郵送または農業水産課(市役所本館2階)へ提出してください。

※申請が予算額を超えた場合は、予算の範囲内で按分します。

※誘致剤の購入日は令和7年4月1日から令和8年3月31日までが対象です。

2 近江米推進事業補助


 

補助対象者
市内の農業組合、集落営農、各農協
対象事業
申請者が実施する農業体験や近江米を使用するイベントなど
活動例
田植えや稲刈り、麦、大豆収穫などの農業体験、近江米を使用した調理体験など
助成金額
参加人数×500円(ただし、30,000円を上限とします。)
提 出 書 類

(1)申請時

申請書、事業計画書、振込口座通帳の写し

(2)実績報告時

実績報告書兼請求書、参加人数の分かるもの(参加者名簿、材料等の購入数が分かる領収書、参加者の写真など)、写真やチラシなど活動が分かるもの

申請期限

11月28日(金曜日)

書類は郵送または東近江市農業水産課(市役所本館2階)へ提出してください。

※令和7年4月1日から令和8年3月31日までの活動が対象です。

※参加者数10人以上のものとします。

※申請が予算額を超えた場合は、予算の範囲内で按分します。

※ほかの補助制度を受けている場合は、対象外です。

※集落内関係者のみのイベントは対象外です。
 

申請関係書類

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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