令和8年度営農組織育成対策事業の要望調査

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ページ番号1011067  更新日 令和8年3月19日

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令和8年度営農組織育成対策事業について

事業概要

 集落営農は、地域の農業について話し合い、共に考え、地域の維持発展を目指す活動です。地域農業の担い手不足や農家の高齢化などにより、農地の荒廃化が懸念される中で、集落の将来を考え、農用地の有効活用と農業経営改善を図る必要があります。
 そのため、関係機関と連携して、地域農業の維持および活性化を支える地域の担い手として集落営農組織を育成するとともに、地域計画において農業を担う者として位置付けられた集落営農への農地集積を進めるなど、さらなる集落営農組織活動のステップアップを図るため、農機具などの導入に必要な経費の一部を支援します。

補助対象者

地域計画の将来の農地利用を担う者として位置づけられた集落営農法人または集落営農。

※集落営農は、次の要件をすべて満たすこと

  1. 代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用および管理に関する事項などを定めた組織の規約を作成していること。
  2. 集落営農の口座を設けていること。
  3. 作物の共同販売経理(利益分配および費用共同負担)を行っていること。

補助率

総事業費(税抜の機械購入費)の10分の1以内(上限50万円)

※要望額が予算を超えた場合は、予算内での按分になります。

また、要望件数が多数の場合は、令和7年度に本事業を活用されていない団体を優先します。

※令和8年4月1日以降の経費が対象となります。

補助対象機械

別表「対象機械及び下限面積一覧」のとおり

※機械は、最低事業費が税抜100万円以上で、令和8年度中に購入可能な機械のみ対象

※要望される機械などの規模は、別表の下限面積を基に判断します。

また、継続利用する 機械などがある場合、下限面積は、所有機械との合算面積になります。

(例)田植機5条を所有し、新たに田植機8条を要望する場合

  • 田植機5条を継続利用する場合:14ヘクタール(5条田植機下限6ヘクタール、8条田植機下限8ヘクタール)
  • 田植機5条を処分する場合:8ヘクタール(8条田植機下限8ヘクタール)

スマート農業機械について

 スマート農業機械(農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に記載されたものまたは同等以上と認められるもの)の導入は、下限面積の設定はありません。

(例)自動操舵システム、ドローン など

また、スマート農業機械は、導入する機械などのうち、本体などにかかる経費以外(パソコン、スマートフォン、通信料、利用料、登録料など)は対象外とします。

その他

  1. 提出期限までに内示の出ない国の機械導入支援事業(農地利用効率化等支援交付金など) との要望の併用はできませんので注意してください。
  2.  要望される機械は、原則要望受付後の変更や取り下げはできません。

提出方法

提出物

 1.令和8年度営農組織育成対策事業(市単独)要望調書

 2.参考見積書の写し、カタログ

提出先

東近江市農林水産部農業水産課(東近江市役所本館2階)

提出期限

令和8年3月26日(木曜日)必着

 ※予算成立後、速やかに内示を行う予定であり、期限後の受付はできません。

 ※ファクスの場合は、必ず電話で調書到着の確認をしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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