短期入所サービスを利用する場合の事前相談

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003019  更新日 令和7年2月18日

印刷大きな文字で印刷

短期入所サービスは、限られた居宅介護サービス資源であることから、本来の趣旨に沿った利用確保が必要です。サービスの利用に当たっては、「指定居宅介護支援等の事業所の人員及び運営に関する基準」第21条の規定による「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合」に該当するかを判断するため、以下の提出書類を持参の上、事前相談を行ってください。

対象

ア 介護支援専門員が課題分析を行った結果、1カ月の短期入所利用が15日を恒常的に超える可能性があるもの(目安として連続3カ月以上の計画がされるもの)

事前相談必要書類の提出が不要となる一時的な利用の例

  • 虐待などにより地域包括支援センターに相談した結果、緊急対応での利用となった場合
  • 短期入所の利用施設において、新型コロナウイルス感染症の影響で帰宅困難となり、月15日以上の利用が必要な場合

※上記の場合であっても、その後、恒常的に月15日以上の利用の可能性が出てきた場合は、その時点で相談の対象となります。

対象案件であるかどうかの判断に迷う場合は、地域包括支援センターに相談してください。

イ 認定期間の半数を超える利用(※)になると見込まれるもの

※認定期間が2年以上の場合は、1年を超える利用

ただし、アの一時的な利用の場合でも、認定期間の半数を超える利用となる場合は提出してください。

ウ アの事前相談により、承認された期間以降も利用が必要となるもの

提出書類・短期入所サービス長期利用承認届出書

  • 利用者基本情報・アセスメント概要等
  • 第1表(居宅サービス計画書(1))
  • 第2表(居宅サービス計画書(2))
  • 第3表(週間サービス計画表)
  • 第4表(サービス担当者会議の要点)
  • 第5表(居宅介護支援経過)
  • 第6表(サービス利用票)
  • 第7表(サービス利用票別表)
  • 短期入所生活介護(療養介護)計画書
  • その他(必要性を補足説明できる資料などがあれば、適宜添付してください。)

※短期入所サービス長期利用承認届出書以外は、写しを提出してください。

提出先

地域包括支援センター 電話:0748-24-5641

イラスト:短期入所サービス利用事前相談の流れ

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
ご意見・お問い合わせフォーム