短期入所生活介護(ショートステイ)の長期利用に関する届出

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ページ番号1003019  更新日 令和8年3月30日

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短期入所生活介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。 

居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の状況などにより特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

東近江市では、介護給付費適正化の観点から、短期入所サービスがケアプランの中で適正に位置づけられているかを定期的に確認する目的で次の運用を行っています。

届出の基準

被保険者の認定有効期間に基づき、以下のサイクルで「短期入所サービス長期利用届出書」を提出してください。

被保険者の認定有効期間

届出の頻度

1年未満の人

6カ月に1回

1年以上の人

1年に1回

提出書類

長期利用が必要な場合は、以下の書類を長寿福祉課へ提出してください。

1.短期入所サービス長期利用届出書

2.居宅サービス計画書(第1表・第2表・第3表)の写し

 ※同一認定期間内の2回目以降の届出で、計画内容に変更がない場合は、計画書の添付を省略できます。

提出先

東近江市福祉部長寿福祉課(市役所本館1階)

留意事項

  • ケアプランへの理由記載:長期利用が必要な理由を必ず居宅サービス計画書第2表などに具体的に記載してください。
  • 介護給付適正化事業:提出された届出内容を確認した後に、必要に応じてケアプラン点検などを行う場合があります。
  • 届出の再提出:上記の提出サイクル(6カ月または1年)を超えてさらに利用を継続する場合は、その都度、改めて届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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