東近江市指定地域密着型サービス事業所における運営推進会議等の設置及び運営に関するガイドライン

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ページ番号1003027  更新日 令和7年1月6日

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ガイドラインの設置目的

地域密着型サービス事業所では、「東近江市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、運営推進会議の設置が義務付けられています。

地域密着型サービスの開始から期間が経過し、当市でも数多くの地域密着型サービス事業所が創設されました。各事業所において運営推進会議を運営いただいているところです。

平成27年度の介護保険制度改正に伴い、地域密着型サービスについてはさらなる事業運営の透明性ならびに地域との結びつきの強化が期待されています。そのためにも地域に事業所の運営情報を公開し、地域から意見を募り交流のきっかけとする運営推進会議が非常に重要な役割を持ちます。

このガイドラインでは、運営推進会議の設置及び運営に関する基本的な事項を定めることで、運営推進会議の質を一定以上に保ち、運営推進会議における議論を活性化させることを目的としています。

地域密着型サービス事業所については、このガイドラインに沿って「運営推進会議」または「介護・医療連携推進会議」の設置をお願いします。

ガイドラインの概要

「東近江市指定地域密着型サービス事業所における運営推進会議等の設置及び運営に関するガイドライン」では以下の項目について定めます。

  1. 運営推進会議または医療・介護連携推進会議の設置義務事業
  2. 運営推進会議の意義
  3. 運営推進会議の構成員
  4. 構成員の担うべき役割
  5. 運営推進会議の運用基準
  6. 運営推進会議の議事内容
  7. 関係機関への報告および公表
  8. 運営推進会議の名簿の提出
  9. 医療・介護連携推進会議の設置および運営について

東近江市指定地域密着型サービス事業所における運営推進会議等の設置及び運営に関するガイドライン

ガイドライン本文

報告様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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