訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランは届け出が必要です

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ページ番号1003020  更新日 令和7年1月6日

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平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要になりました。 基準回数を超えるケアプランを作成・変更した月の翌月末日までに「訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出書」に必要書類を添付して提出してください。

厚生労働大臣が定める回数

1月当たりの訪問介護における生活援助中心型サービスの基準回数
介護度 基準回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

届出書

参考資料

届出時に必要な提出書類

  1. 利用者基本情報
  2. 課題分析(アセスメント概要 課題整理総括表など)
  3. 居宅サービス計画書(第1表~3表)の写し
    ※第1表は、利用者へ交付し署名があるもの
  4. サービス担当者会議の要点(第4表)の写し
  5. 居宅介護支援経過とモニタリングの内容がわかる書類(第5表)の写し
  6. サービス利用票(当該月のサービス提供分)(第6表)の写し
  7. サービス利用票別表(当該月のサービス提供分)(第7表)の写し
  8. その他 訪問介護等計画書の写しなど

提出先および提出方法

申請書は長寿福祉課(東近江市役所本館1階)に持参するか郵送で提出してください。

その他

  • 届出内容について、問い合わせることがあります。
  • 提出された居宅サービス計画などについては、作成した介護支援専門員の出席を求め本市の地域ケア個別会議などで検証します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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