国民健康保険ではこのような給付が受けられます
担当窓口および問合せ先
- 健康医療部 保険年金課
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- 電話:0748-24-5631
- IP電話:050-5801-5631
- 永源寺支所
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- 電話:0748-27-2183
- IP電話:050-5801-2183
- 五個荘支所
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- 電話:0748-48-3111
- IP電話:050-5801-3111
- 愛東支所
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- 電話:0749-46-0211
- IP電話:050-5801-0211
- 湖東支所
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- 電話:0749-45-0511
- IP電話:050-5801-0511
- 能登川支所
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- 電話:0748-42-9912
- IP電話:050-5801-9912
- 蒲生支所
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- 電話:0748-55-4884
- IP電話:050-5801-4884
国民健康保険に加入すると、皆さんの保険料などをもとに、さまざまな給付が受けられます。
療養の給付
病気になったときやケガをしたときに、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書を使用すれば、かかった医療費の2~3割の一部負担金を支払うだけで保険治療が受けられます。
- 義務教育就学前の乳幼児 2割
- 義務教育就学後から70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されている負担割合
療養費(あとから払い戻しを受けられる場合)
やむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たずに治療を受けたときや治療用装具を作ったとき、医師の同意を得てあんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき、海外滞在中に急病のため保険適用となる治療を受けたときは、いったん医療費の全額を支払った後に申請し、認められれば自己負担額を除く療養費の払い戻しを受けられます。
※申請には必要な添付書類があります。詳しくは保険年金課へ問い合わせてください。
出産育児一時金
支給額
国民健康保険の加入者が出産された場合(死産であっても妊娠85日以上の場合を含む。)、出産育児一時金48万8,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産された場合は50万円)が支給されます。
※1 ただし、国民健康保険の加入以前、職場の健康保険に1年以上加入されていた人(本人)で、健康保険資格喪失後6カ月以内の場合は、以前の職場の健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。この場合、国民健康保険から出産一時金は支給されません。
※2 産科医療補償制度とは?
通常の妊娠・出産にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けるためのものであり、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
支払い方法
出産する人の経済的な負担を軽くし、安心して出産できるようにするため、平成21年10月以後の出産分は原則として、出産育児一時金を国民健康保険から直接医療機関などへ支払いますので事前に多額の現金などを準備する必要がなくなっています。
出産された人は出産費用から出産育児一時金を差し引いた差額を医療機関へ支払っていただくことになります。
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したとき葬祭費として喪主に対して50,000円が支給されます。
※ただし、職場の健康保険に加入していた人が、国保加入から3カ月以内に亡くなった場合には、加入していた職場の健康保険から葬祭費が支給されることがあります。この場合、国保から葬祭費は支給されません。
手続に必要なもの
- 喪主であることを証明できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
入院中の食事代
入院中の食事代のうち1食につき550円(令和8年5月31日までは、510円)を自己負担、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の人は、申請により以下の負担額になります。
| 区分 | 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日から |
|---|---|---|
| 一般(以下以外の人) |
1食 510円 |
1食 550円※1 |
| 住民税非課税世帯等の人(70歳以上では非課税2の人※2) 過去12カ月の入院日数が90日までの入院 |
1食 240円 | 1食 270円 |
| 住民税非課税世帯等の人(70歳以上では非課税2の人※2) 過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 |
1食 190円 | 1食 220円 |
| 70歳以上で住民税非課税1の人※3 | 1食 110円 | 1食 130円 |
※1 指定難病患者または、小児慢性特定疾病児童などの人は1食につき330円
※2 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の人
※3 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主およびすべての国保被保険者の所得が一定基準に満たない人
住民税非課税世帯で70歳未満の人および70歳以上の住民税非課税1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、窓口に申請して交付を受けてください。(医療機関の窓口でマイナ保険証を使う場合は、市役所窓口での事前申請は必要ありません。ただし、住民税非課税世帯で70歳未満の人および70歳以上の住民税非課税2の人で、過去12カ月以内に90日を超える入院日数がある場合は、申請が必要です。)
訪問看護ステーションなどを利用したとき
医師が在宅医療を必要と認めたとき、費用の一部を自己負担、残りを訪問看護療養費として国保が負担します。(介護保険から給付される場合もあります。)
人間ドック・脳ドック助成
19歳以上75歳未満の国保加入者が人間ドックや脳ドックの健診を受けたとき、健診に要した費用の5割(限度額2万円、100円未満切捨て、年度内1回)を助成します。
※助成を受けるには条件があります。
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特定健康診査
詳しくは「人間ドック(医療機関)」の欄をご覧ください。
高額療養費
国民健康保険の被保険者が医療機関で支払った1カ月分(毎月1日から末日まで)の医療費の一部負担金が、表の自己負担限度額(月額)を超えた場合に、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
また、あらかじめ窓口に申請して自己負担限度額にかかる限度額適用認定証の交付を受けると、一医療機関ごとの窓口での支払いを、自己負担限度額でとどめることができます。限度額適用認定証の交付を受けられる人は次のとおりです。
限度額適用認定証の交付を受けられる人
医療機関で資格確認書を使う場合は、認定証の交付を受けられます。ただし、70歳以上75歳未満の現役並み所得者3および一般の所得区分の人は、資格確認書で区分を確認できるため認定証は必要ありません。
マイナ保険証を使う場合は、医療機関が自己負担限度額をマイナ保険証で確認できるため、事前に市役所窓口で限度額認定証の交付を受ける必要はありません。ただし、住民税非課税世帯で70歳未満の人および70歳以上の住民税非課税2の人で、過去12カ月以内に90日を超える入院日数がある場合は、マイナ保険証を使用する場合も、認定証の交付申請が必要です。
※保険料の未納がある場合は、認定証の交付および自己負担限度額の適用はできません。
計算の方法
1カ月(毎月1日から末日)にかかった医療費の一部負担金から、自己負担限度額を差し引いた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は所得により、次のとおり区分されます。
70歳未満の人
自己負担限度額(月額)(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 |
|---|---|---|
| ア 所得901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
168万円 |
| イ 所得600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (多数回該当93,000円)※2 |
111万円 |
| ウ 所得210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (多数回該当44,400円)※2 |
53万円 |
| エ 所得210万円以下 |
61,500円 (多数回該当44,400円)※2 |
53万円※3 |
| オ 住民税非課税※1 |
36,900円 (多数回該当24,600円)※2 |
29万円 |
※1 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の人
※2 カッコ内の数字は過去12カ月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額(多数回該当)
※3 年収約200万円未満であることが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
(その他)
- 住民税の課税・非課税世帯の判定は、税の申告に基づいて行います。なお、未申告世帯は「ア」の所得区分と同様の扱いとなりますので、必ず所得の申告をしてください。
- 同一世帯で、同一月内に21,000円以上の一部負担金の支払が複数生じたとき、その合計が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。(世帯合算)
70歳以上の人(後期高齢者医療制度加入者を除く)
自己負担限度額(月額)(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税標準額 690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
168万円 |
|
現役並み所得者2 (課税標準額 380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (多数回該当93,000円)※4 |
111万円 |
|
現役並み所得者1 (課税標準額 145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (多数回該当44,400円)※4 |
53万円 |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 22,000円 (年間216,000円上限)※5 |
61,500円 (44,400円)※4 |
53万円※6 |
| 住民税非課税 2 ※2 |
11,000円 (年間96,000円上限)※5 |
25,700円 (24,600円)※4 |
29万円 |
| 住民税非課税 1 ※3 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
※1 同一世帯に一定の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得〈課税標準額〉145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分と同様になります。
※2 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の人
※3 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者住民税非課税の世帯で、世帯主およびすべての国保被保険者の所得が一定基準に満たない人)
※4 カッコ内の数字は過去12カ月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額(多数回該当)
※5 年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。
※6 年収約200万円未満であることが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
(その他)
- 新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、年間基準所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
- 住民税の課税・非課税世帯の判定は、税の申告に基づいて行います。なお、未申告世帯は「現役並み所得者3」の所得区分と同様の扱いとなりますので、必ず所得の申告をしてください。
- 同一世帯で、同一月内に21,000円以上の一部負担金の支払が複数生じたとき、その合計が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。(世帯合算)
自己負担限度額一覧
手続の方法
高額療養費の支給対象(支給額が2,000円以上の場合)となった人には、受診月の約2~3カ月後に市役所から案内をお送りします。同封されている申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて返送してください。
なお、市役所からの案内を待たずに窓口で申請する場合は、以下の書類を持参の上、申請してください。
必要な書類
- 国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書
- 本人確認書類
- 領収書原本
- 振込先の金融機関の通帳(コピーも可)
注意
- 支払った金額のうち、保険診療分のみが高額療養費の対象になります。入院時の食事代や差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。
- 保険医療機関からの処方箋で薬局での支払をされた場合は、当該外来診療分と合算できます。
- 案内(郵送)で申請する場合: 申請いただいてから約1〜2カ月後に振り込みとなります。
- 窓口で直接申請する場合: 受診された月から約3〜5カ月後の振り込みとなります。ただし、医療機関からの診療情報(レセプト)を確認してからの手続となるため、支給が遅れたり、審査結果によっては支給額の変更や支給されない場合もあります。
- 別世帯の人が申請される場合は別途委任状が必要となります。
- 保険料に滞納がある場合は、支給できない(または遅れる)ことがあります。
高額医療・高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方から給付を受けることによって、双方の自己負担があり、年間で以下の基準額を超えた場合に、高額医療・高額介護合算療養費を支給します。
計算の方法
基準日(毎年7月31日)に同じ国民健康保険に加入されている世帯の被保険者自己負担(医療と介護)を合算し、基準額を超えたときに、その超えた額を国保と介護保険で按分しそれぞれから支給します。
※支給額が500円以下の場合には支給対象となりません。
※国保・介護保険のどちらかの自己負担が0円の場合は対象となりません。
合算の対象費用
70歳以上の人は、すべての自己負担額(保険適用分)を合算対象としますが、70歳未満の人の医療費は1カ月21,000円以上の自己負担額(保険適用分)のみを合算の対象とします。(高額療養費の世帯合算条件と同じです。)
国保の被保険者以外の人や擬制世帯主の自己負担は合算対象となりません。
基準額
高額医療・高額介護合算基準額 70歳未満
- 所得901万円超
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2,120,000円
- 所得600万円超~901万円以下
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1,410,000円
- 所得210万円超~600万円以下
-
670,000円
- 所得210万円以下
-
600,000円
- 住民税非課税
-
340,000円
高額医療・高額介護合算基準額 70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)
- 課税標準額690万円以上
-
2,120,000円
- 課税標準額380万円以上
-
1,410,000円
- 課税標準額145万円以上
-
670,000円
- 一般
-
560,000円
- 住民税非課税 2
-
310,000円
- 住民税非課税 1
-
190,000円
手続
- 支給対象となる場合は、1月に案内と申請書をお届けします。
(住民登録に異動がなく、算定期間内はすべての被保険者が東近江市の介護保険・国保の被保険者であったときとなります。) - 国民健康保険では、世帯主が代表して申請することになります。
- 申請の受付は、市役所保険年金課、各支所の窓口となります。
- 算定範囲は、8月から翌年7月末までの間に支払った医療費と介護サービス費で、その自己負担額(高額療養費等を控除後の負担)を合計したときに世帯毎の基準額以上となる場合が対象となります。(基準額+501円以上が支給対象です。)
その他
基準日(7月31日)に国保以外の健康保険に加入している場合は、その保険者へ問い合わせてください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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