オンラインで申請できる手続(保険・年金関係)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008615  更新日 令和8年6月9日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険の脱退手続と乳幼児の福祉医療費受給券交付申請がオンラインで手続することができます

 国民健康保険の脱退手続と乳幼児の福祉医療費受給券交付申請(出生時のみ)が、オンラインで手続することができます。

 オンラインでの手続には、届出者のマイナンバーカードによる本人確認[署名用電子証明書暗証番号(英数字が混在した6文字から16文字までの暗証番号)]が必要です。また、手続によって必要となる添付書類が異なります。以下のリンクから希望の手続を選択して、必要書類を確認し、手続を行ってください。

※届出者となれる人は、本人または本人と住民票上同じ世帯に属する人に限られます。別世帯の人が届出する場合は、委任状が必要となるため、窓口か郵送での手続が必要です。詳しくは保険年金課まで問い合わせてください。

※オンラインでの国保脱退手続の前に、以下の「【重要】 国民健康保険脱退後の受診と医療費の返還について」を必ず読んでください。

オンラインで申請できる手続

【重要】 国民健康保険脱退後の受診と医療費の返還について

 職場の健康保険(社会保険など)に加入した日(資格取得日)以降は、東近江市国民健康保険資格での受診はできません。 もし、新しい健康保険に加入した日以降に、誤って東近江市の資格確認書などを使用し医療機関を受診した場合は、以下の対応をお願いします。

  • 受診した医療機関へ連絡し、健康保険が変わった旨を伝えてください。医療機関側で請求先の変更ができる場合があります。
  • 医療機関での請求月をまたいでいるなどの理由で変更が間に合わない場合、東近江市が負担した医療費(7割〜8割分)を、後日東近江市へ返還することになります。(返還が生じる場合は、受診内容を確認後、東近江市から返還通知を送付します。)
  • 資格確認書をお持ちの場合は、返却をお願いします。

操作マニュアル

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
ご意見・お問い合わせフォーム