国保と交通事故(第三者行為)

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ページ番号1002842  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口および問合せ先

健康医療部 保険年金課
  • 電話:0748-24-5631
  • IP電話:050-5801-5631
永源寺支所
  • 電話:0748-27-2183
  • IP電話:050-5801-2183
五個荘支所
  • 電話:0748-48-7310
  • IP電話:050-5801-7310
愛東支所
  • 電話:0749-46-2261
  • IP電話:050-5801-2261
湖東支所
  • 電話:0749-45-3703
  • IP電話:050-5801-3703
能登川支所
  • 電話:0748-42-9912
  • IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
  • 電話:0748-55-4884
  • IP電話:050-5801-4884

交通事故などで負傷され国民健康保険を使って治療される場合

必ず届出をお願いします

交通事故など、第三者の行為が原因で負傷され、国民健康保険を使って医療機関などで治療される場合については、警察へ届出るとともに受診前に市役所保険年金課または各支所へも届出が必要となります。

  • ※この届出により保険者(東近江市)は加害者に対し、加害者が負担すべき医療費を請求することになります。
  • ※届出をされない場合、保険者(東近江市)が負担した医療費を返還していただく場合がありますので注意してください。(法律により、届出は義務づけられています。)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(お持ちの場合のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届(市役所保険年金課または各支所にあります)
  • その他必要書類(事前にお問い合わせください)

※すべての書類がそろわなくても、まず届出をしてください

示談は慎重に

被害者と加害者の話し合いがついて示談をすると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。また、示談が成立した時は、速やかに示談書の写しを提出してください。

保険証が使えない場合があります

下記のような場合は、国民健康保険を使って医療機関などで治療を受けることができませんので注意してください。

  • 交通事故で加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 酒酔い運転、無免許運転などの悪質な法令違反のうえ負傷した場合
  • 自傷行為により負傷した場合(精神疾患がある場合を除く)
  • けんかなどにより負傷した場合(正当防衛の場合を除く)

など

届出様式・記入例

届出様式と記入例については、下記リンク先からダウンロード取得していただけます。プリントアウトしていただき、必要事項を記入し必要書類を添付の上、保険年金課または各支所にて手続きをお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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