国民健康保険料について

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ページ番号1002844  更新日 令和7年1月6日

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世帯主が納付義務者になります

保険料を納める義務は世帯主にあります。

世帯主が社会保険など国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入されていれば、

世帯主へ保険料決定通知書を送付します。ただしこの場合、国民健康保険に加入されていない世帯主の保険料は含まれていません。

所得申告をお忘れないように

保険料は加入者の前年中の所得により算定しています。確定申告や住民税の申告をされていない人は、必ず所得申告をしてください。ただし、保険料決定後に申告された場合は、その所得によって保険料が増額または減額されることがあります。

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担当窓口およびお問合せ先

健康医療部 保険料課
  • 電話:0748-24-5632
  • IP電話:050-5801-5632
永源寺支所
  • 電話:0748-27-2183
  • IP電話:050-5801-2183
五個荘支所
  • 電話:0748-48-7310
  • IP電話:050-5801-7310
愛東支所
  • 電話:0749-46-2261
  • IP電話:050-5801-2261
湖東支所
  • 電話:0749-45-3703
  • IP電話:050-5801-3703
能登川支所
  • 電話:0748-42-9912
  • IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
  • 電話:0748-55-4884
  • IP電話:050-5801-4884

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険料課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632
ファクス:0748-24-5576
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