納付が困難な方へ

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ページ番号1002850  更新日 令和7年1月6日

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納付が困難な場合

納付困難な場合は、納付相談を受け付けています。

納付期限までに保険料を納めないと、督促手数料や延滞金が加算されます。また特別な理由がないのに、保険料を滞納した場合、滞納処分となります。滞納が続くと有効期限の短い保険証や被保険者資格証明書を発行することがあります。納付困難な場合は、まずは保険料課まで相談をお願いします。

減免および猶予の措置

保険料の納付義務者(世帯主)または、その世帯の国民健康保険加入者が、事業の休廃業や失業、疾病、長期入院などにより所得が減少し、生活が著しく困難と認められた場合や、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けた場合などにより、保険料の納付が困難になった場合には、申請後に納期限が到来する保険料の減額や徴収猶予が認められる場合があります。また収監や拘留されていた方は、その期間を対象とした減免があります。減免の適用には審査がありますので、詳しくは保険料課までお問合せください。<申請が必要です>

減免制度・徴収猶予制度については次のリンクをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険料課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632
ファクス:0748-24-5576
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