非自発的理由で失業された方へ

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ページ番号1002848  更新日 令和7年1月6日

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非自発的失業者の軽減

解雇などで職を失った場合、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように、失業時から翌年度末までの期間、前年給与所得を100分の30として保険料を算定します。
<申請が必要です>

対象者

失業時点で65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)と「特定理由離職者」(雇用期間満了などにより離職した方)の受給資格がある国民健康保険被保険者

対象期間

離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末まで

非自発的失業者の保険料の軽減について

担当窓口およびお問い合せ先

健康医療部 保険料課
  • 電話:0748-24-5632
  • IP電話:050-5801-5632
永源寺支所
  • 電話:0748-27-2183
  • IP電話:050-5801-2183
愛東支所
  • 電話:0749-46-2261
  • IP電話:050-5801-2261
能登川支所
  • 電話:0748-42-9912
  • IP電話:050-5801-9912
五個荘支所
  • 電話:0748-48-7310
  • IP電話:050-5801-7310
湖東支所
  • 電話:0749-45-3703
  • IP電話:050-5801-3703
蒲生支所
  • 電話:0748-55-4884
  • IP電話:050-5801-4884

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険料課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632
ファクス:0748-24-5576
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