炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は市で回収できません

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ページ番号1001656  更新日 令和7年1月6日

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炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は購入された販売元に返却してください

家庭で使用された生ビールサーバーや炭酸飲料の製造機に使用される炭酸ガスシリンダー(ボンベ)の一部製品は、高圧ガス製品となるため、高圧ガス保安法に基づき、製造・販売を行った事業者が処理をする責任があります。

炭酸ガスシリンダー(ボンベ)を処分したい場合は、メーカーのホームページや販売元に確認して、返却してください。

爆発や火災などの重大な事故につながるおそれがありますので、市が回収をしているごみステーションには絶対に出さないでください。

写真:ガスシリンダー(ボンベ)
ガスシリンダー(ボンベ)の見本

このページに関するお問い合わせ

環境部資源再生推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5636 電話:0748-24-5636
ファクス:0748-24-5692
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