平成27年4月1日から 「東近江市男女共同参画推進条例」施行

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ページ番号1002129  更新日 令和7年1月6日

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東近江市では、一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現をめざし、市の男女共同参画推進計画に基づき、さまざまな施策を実施しています。

この計画をさらに実効性のあるものとするため、市と市民・事業者のみなさんが協働して男女共同参画の推進に取り組むため「東近江市男女共同参画推進条例」を策定し、平成27年4月1日から施行しました。

本条例には、本市が男女共同参画を推進するための四つの基本となる考え方を基本理念として定め、みんなが一体となって取組みを進めるため、市と市民・事業者の責務を掲げています。そのほか、禁止事項と配慮すべき事項や男女共同参画の推進に関する具体的施策について記しています。

条例制定を機会に、男女共同参画社会について家族や地域、職場で話し合ってみましょう。

条例の全文はこちら

このページに関するお問い合わせ

市民部人権・男女共同参画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5620 電話:0748-24-5620
ファクス:0748-24-0217
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