4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

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ページ番号1011056  更新日 令和8年3月23日

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イベントカテゴリ: 相談 その他

令和8年度 若年層の性暴力被害予防月間について

令和8年度若年層の性暴力被害予防月間のポスター

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府は、入学・就職などに伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を、「若年層の性暴力被害予防月間」と定めています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。

もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。

一人で抱え込まずに相談してください。

 

詳細は、以下のリンク先から確認してください。

開催期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで

相談窓口

このページに関するお問い合わせ

市民部人権・男女共同参画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5620 電話:0748-24-5620
ファクス:0748-24-0217
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