水道料金にかかる集合住宅等の戸数扱い制度
東近江市水道事業の水道料金はメーターの口径別料金に基づき算定しており、共用給水装置についてもこの算定方法により毎月請求させていただいております。しかし、共同住宅の場合、使用水量が少量でも口径に応じた基本料金を負担いただくことから、入居戸数が少ない場合は1戸当たりに換算すると高負担となる場合があります。
このことから、本事業所では、平成28年4月1日から新たな料金の算定方法として、共用給水装置の「戸数扱い制度」を新設しました。メーターの口径の基本料金ではなく、13ミリメートルの基本料金に入居戸数を乗じたものを基本料金とし水道料金を算出する方法です。戸数扱い計算後に従来どおりの一括請求となります。
※共用給水装置とはアパート・マンションの共同住宅口径(一括請求)を意味します。
申請書類
共用給水装置に係る水道料金の戸数扱い申請書(様式第1号)をご提出いただくことにより、申請日の翌月検針から申請の年度末までの適用となり、年度毎に申請が必要となります。
※共用給水装置の水道料金戸数扱いシミュレーションのエクセルファイルにて実際のご使用水量を目安にシミュレーションができます。
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共用給水装置に係る水道料金の戸数扱いに関する取扱要領 (Word 24.0KB)
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共用給水装置の水道料金戸数扱いシミュレーション (Excel 535.0KB)
- 戸数扱い申請書 (Word 34.5KB)
申請受付日及び適用開始
平成28年4月1日から受付します。適用開始は平成28年5月検針分からとなります。
なお、年度途中の申請は翌月検針分から適用します。
注意事項
- 入居戸数や使用水量によっては、制度を適用すると水道料金が高くなることがありますので、十分に検討いただき申請してください。
- 申請いただいた年度の途中に変更することはできません。
- 申請がない場合は、制度の適用を受けられません。
戸数扱い計算方法
八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区
- [1]基本水量算定=10立方メートル(Φ13基本水量)×入居戸数
- [2]基本料金算定=1,570円(Φ13基本料金)×入居戸数
- [3]超過水量算定=使用水量-[1]
- [4]超過料金算定=[3]×157円(Φ13超過単価)
- [5]請求額=([2]+[4])×消費税
このページに関するお問い合わせ
水道部上下水道料金課
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地(水道事務所)
IP電話:050-5801-2061・2062 電話:0748-22-2061・2062
ファクス:0748-22-6962
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