漏水による上下水道使用料減額

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001880  更新日 令和7年3月4日

印刷大きな文字で印刷

(※減額申請の前に)修理について

水道の漏水が発生したときは、下記指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区の場合は次のリンクを確認してください。

愛東・湖東地区の場合は次のリンクで愛知郡指定給水装置工事事業者を確認してください。

漏水の確認方法は、次のリンクを確認してください。

漏水による使用料減額について

修理後に減額申請をすると、上下水道使用料を減額できる場合があります。※愛東・湖東地区の上水道使用料の減額については、愛知郡広域行政組合水道事務所に連絡してください。漏水減額の決定については各使用料の減額基準に関する規程に基づき行います。

申請方法

申請書を記載の上、修理前後写真を添付し、水道事務所に提出してください。

水道料金減額申請書(八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区)

公共下水道使用料減額申請書(愛東・湖東地区)

農業集落排水処理施設使用料減額申請書(愛東・湖東地区)

減額基準に関する規程

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部上下水道料金課
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地(水道事務所)
IP電話:050-5801-2061・2062 電話:0748-22-2061・2062
ファクス:0748-22-6962
ご意見・お問い合わせフォーム